INOLIN JAPAN 規約
第1条 (名 称)
本会の名称は、INOLIN JAPAN(いのりんジャパン)とする。
第2条 (目 的)
隣人愛の精神を大切にし、本会の活動を通じて会員相互の親睦と理解を深め、社会教育の推進及び、子どもの健全育成を図る活動、災害救援地域安全活動、まちづくりの推進を図る活動を行うとともに、互いの人格の向上を図ることを目的とする。
第3条 (事 業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)災害等に対する人道支援活動及び防災活動
(2)webサイトの運営
(3)インターネットショップ等の運営及び販売
(4)イベントの企画、運営
(5)山林の整備、及び環境保護活動
(6)前各号に附帯する一切の事業
(7)その他第2条の目的を達するための事業
本会の事業年度は1月1日より12月31日までとする。
第4条 (会 員及び会費)
会員は本会の目的に賛同し、書面による入会の申し込み、及び会員各号の要件を満たした者とする。
(1)会員の種別及び会費
(ア)正会員
年会費一口1000円以上の年会費を支払い、議決権を有する会員
(イ)賛助会員
年会費一口1000円以上の年会費を支払い議決権を有しない会員
(ウ)団体会員
年会費一5,000円以上の年会費を支払い、議決権を有する会員
(エ)賛助団体
年会費一口5000円以上の年会費を支払い、議決権を有しない会員
(オ)フェローシップ会員
メール会員、LINE会員などの情報サービスのみで登録している会員
(カ)無料ボランティア会員
当団体の活動に賛同し、参加するボランティアであって、別に定める書面により入会申し込みをした会員
(2)議決権を有する会員への入会は反社会的勢力に属する者及び、役員会が不適当と認める者は理由を付して許可しない。
第5条 (資格の喪失)
会員は、次の各号に該当した場合、その翌日に会員たる資格を失う。
(1)死亡したとき
(2)メールアドレス等が失効し代表との音信が不通になったとき
(3)代表が存続不可能と判断した場合
(4)会の名誉を著しく既存したとき、又はその恐れのあると認めるに客観的証拠がある とき
(5)会費を2年間滞納した場合
(6)他の種別の会員となったとき
(7)ボランティア会員においては、入会の期日に関わらず各年3月31日、但し当該年の元旦~3月末日までの間に書面または電子書面により継続の意思表示を行った者は、この限りではない。
第6条 (個人情報の取扱及び会員保護の範囲)
(1)本会は、会員の退会又は資格の喪失の際には速やかに当該保有個人情報を破棄する
(2)代表は、個人情報保護法上の義務を負い、適切に保有個人情報及び資格期間を管理し、正会員の求めがあった時及び、総会開催時には、開示閲覧させなければならない。
但し、会員の生命心体財産に害を有すると認められるときは、役員会の同意を得て、一部情報のみ開示又は非開示とする。
(3)本会は、全ての会員に関し、万一の際に入会書面に記載された緊急連絡先等への連絡及び、一般的な緊急対応を除いては、交通・宿泊・飲食・保険・後遺症等を含め一切の責任を負わないものとする。
第7条 (理事)
本会の理事として代表1名、理事数名を置く。
(1)代表、及び会計←削除は理事のうちより互選する。
(2)役員理事は本会の目的を達するため理事会の推薦を受けた者とする。
(3)理事の就任は上の各項の条件により随時就任されるが、その継続には総会の承認を要する。
(4)代表は本会の業務のすべてを管理する。但し、代表が必要と認めた場合、会員又は適当なものに一部業務を代行させることが出来る。
(5)理事罷免の発議は総会招集要件を満たす求めにより総会で審議する。
第8条 (任 期)
役員の任期は、一年とする。但し留任を妨げない。
第9条 (召 集)
(1)代表は、必要と認めたとき随時総会を招集することができる。
(2)正会員の5分の1以上の求めがあった時は代表は総会を招集しなければならない。
第10条 (財 源)
本会の事業に要する資金は、会費、寄付金のほか物品の販売収入等をもってこれに充てる。
第11条 (会 計)
本会の会計は権利の能力なき社団における事業として計上されるものとする。
本会の会計年度は1月1日より12月31日までとする。
第12条 (総 会)
代表は、総会に決議事項及び報告事項を提出し、総会はこれを審議することができる。
(1)規約の改正に関わる事項
(2)会員の加入及び脱退に関わる事項
(3)事業計画及び決算、活動報告
(4)その他必要と認めた事項
第13条 (総会の成立・議決)
総会は、正会員の4分の1以上の出席をもって成立し、総会の議決は出席者の過半数の賛成をもって成立するものとする。
但し理事会は議決に対する拒否権をもつ。拒否権を行使する場合は相当の理由を付さなければならない。
第14条 (届出事項の変更)
会員は、氏名、住所、会員の種別等に変更が生じた場合は、書面によりただちに代表に届け出る事とする。
第15条 (退 会)
会員は第5条のほか、代表への退会届けの提出をもって退会とする。
会員の退会は何人も是を妨げてはならない。
第16条 (解 散)
本会の解散については、総会において出席者の3分の2の決議を得なければならない。
本会の解散にともなう残余財産の清算については総会の議決による。
第17条 (会員間の連絡)
会員間の連絡はEメール、電話等で行う。
第18条 (正会員による監査権)
(1)正会員は本会の議決の記録及び、帳票類の閲覧を役員同席のもと本会の所在地で行うことが出来る。
但し、帳票類の複写、及び、撮影又は本会の所在地以外での閲覧をしようとする時は役員会の同意を要する。
(2)役員会は監査役として正会員又は適任と認められる者に監査を依頼することが出来る。
第19条 (所在地)
本会の所在地を下記の通りとする。
岡山県岡山市北区西古松1丁目27-3
第20条 (設立日)
本会の設立日は、2018年7月17日とする。
本規約は、2018年7月17日より発効とする。
規格改定 2019年8月21日
2020年2月17日
2021年2月27日
2021年8月30日
2022年4月19日
この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。
岡山県岡山市北区西古松1丁目27-3
代表 石原清大